賠償金計算のおける3つの基準
私たちが日々交通事故の被害に遭われた方から事件の依頼を受け、保険会社と戦っているのは、保険会社が提示する損害賠償額は必ずしも適切ではない、という問題です。
保険会社は、裁判所の基準から見ると、明らかに低い金額を提示することが多いのです。
そして、被害者は、「交通事故の専門家である保険会社からの賠償金提示だから正しいのだろう」と、何も疑うことなく信用して、示談に応じてしまうことが少なくありません。
しかし、これはあくまでも保険会社の提示金額は、それぞれの保険会社が自社の基準で提示しているだけで、裁判所の基準に比べると、大幅に低いこともあるのです。
交通事故の損害賠償額については、「基準」と一口に言っても、大きく分けると3つの異なる基準が存在します。①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準の3つです。この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を決定するかによって、賠償金額が大幅に異なってきます。
当事務所が、交通事故の被害者にご依頼を頂いて、保険会社と示談交渉をする時は、もちろん裁判所の基準を元に交渉しますので、保険会社の提示額よりもかなり高くなることが多いのです。
では、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判所基準はそれぞれどのような内容なのでしょうか。簡単に確認しましょう。
①自賠責賠責基準
自賠責保険は、誰もが車を所有する際に加入しなければならない保険です。自賠責保険は国が最低限の補償を提供しているものですので、任意保険の基準や裁判所の基準と比較すると、最も賠償額が低い基準になります。
②任意保険基準
任意保険は自賠責保険と異なり、任意で加入する保険です。任意保険は、自賠責保険でカバーすることができない損害を補填することを目的とした保険(自賠責保険の上乗せ保険)ですので、任意保険の基準で損害賠償額を計算すると、自賠責基準で算出した損害賠償金額より高額になります。
しかし、任意保険基準も、裁判所基準で計算した賠償金額よりは低くなります。
③裁判所基準
裁判になった時に裁判所が用いている基準です。裁判所の基準を使って損害賠償額を算出すると、殆どの場合、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額になります。
つまり、3つの基準を比較すると、次のようになるのですが。保険会社が提示する金額は②任意保険の基準です。
3つの基準の比較
① 自賠責基準 < ② 任意保険の基準 < ③ 裁判所の基準
他方、弁護士が交渉を行うと、保険会社も最終的に訴訟で解決することを視野に入れて、裁判所基準に近い金額での賠償に応じることが多いので、保険会社の提示額よりも高くなることが多いのです。
とは言え、裁判所基準はこれまでの判例などによって決まりますし、基準と言ってもそれほど明確でもないので、一般の人にはなかなか分かりづらい面があると思われます。裁判所基準がご自身のケースにどのように適用されるのかは、判断が難しいところだと思います。
適切な賠償金を受け取るためには、保険会社から示談の提示があった際、又は事前に専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。