HOME   >   高次脳機能障害

高次脳機能障害

高次脳機能障害の症状

高次脳機能障害とは、交通事故などの際に激しい衝撃によって脳が全体的に揺さぶられ、神経線維が切れることで発症するといわれる脳の障害です。

症状としては、物忘れがひどくなる、新しいことが覚えられなくなる、一度に複数のことができなくなる、怒りっぽくなる、感情をコントロールできなくなる、などがあります。

高次脳機能障害で大きな問題は、脳の障害であり、日常生活全般に重大な障害が発生する場合があるということです。将来にわたって看護や見守りが必要になることもあり、家族の生活にも重大な影響を及ぼす場合があります。

仮に症状が比較的軽い場合は、本人にとって日ごろの生活に支障がないことも多く、「事故のショックで変わってしまったのかな」という程度に受け止められ、病気が見落とされてしまいがちである点も問題です。

事故後、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。

高次脳機能障害の認定基準

1級1号

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級1号

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級3号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級2号

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級4号

神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

9級10号

神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの

高次脳機能障害の留意点

繰り返しになりますが、軽微な高次脳機能障害は、一見すると「体調が良くないのでは?」などと気に留めずに見過ごしてしまうことがあります。
その場合、本来受けられる補償が受けられなくなりますので、少しでも気になる点がある場合は、専門医を受診してください。 

また、高次脳機能障害は、一見すると何の問題もなく、日常生活を送っているように見えることがあるため、後遺障害の認定基準を満たすことを証明するのが難しい障害でもあります。

医師でも、高次脳機能障害の患者さんに接したことがない場合には、判断が難しい場合があるようです。従って、高次脳機能障害の場合、可能性がある場合には、この分野で経験の豊富な医療機関を受診する必要があります。高次能機能障害に詳しい医師の情報については、この分野に詳しい弁護士事務所にご相談されることをお勧めいたします。

重度の高次能機能障害の場合、将来発生するはずの介護費用等の賠償により損害賠償額が高額化する可能性があります。将来介護費用の請求や立証は独特ですので、高次能機能障害の賠償に詳しい弁護士事務所にご相談されることをお勧めいたします。