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賠償金の計算方法

賠償金の計算方法の中身について、ご説明いたします。

 保険会社との示談交渉において、示談の提案書を示されたとき、普通の被害者は「書いてある言葉の意味がはっきり分からないし、なぜそのような計算になるのかもわからない。」と感じる方が多いと思います。

 保険会社は、保険会社が提示した金額が、賠償額として当然であるかのように説明してきます。

 しかし、前にも述べました通り、多くの場合、示談提案書は②任意保険基準を元に作成されているため、③裁判所基準よりも低いことが多いのです。
 更に、保険会社の計算方法も、各保険会社の考え方で計算してきますから、裁判所基準とは少しずつ違っています。

 まずは、主な賠償金の項目をご覧ください。

「賠償金の項目」は①自賠責基準も②任意保険基準も③裁判所基準も同じです。

主な賠償金に関する項目

財産的損害

積極損害

①治療関連費

治療費、通院交通費、付添看護費、将来の手術費など

消極損害

②休業損害

事故で休業した期間の収入

③逸失利益

将来得られたであろう収入から、後遺障害によって得られなくなるであろう減収分

精神的損害

慰謝料

④入院・治療・怪我に対する慰謝料

事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料で、入院・通院期間、怪我の状態などで基準があります。

⑤後遺障害に対する慰謝料

後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で、後遺障害の等級や年齢、性別、職業などによって算出されます。

 保険会社から丁寧に説明を受けると、「一応それなりの金額だし、保険会社の案に応じないからといって金額が上がるかどうかも分からないし、自分で計算するのも難しいし、応じても損はないか。」と思ってしまう方もいらっしゃいますが、その場で保険会社の提案に応じなければならない理由はありません。「検討します」と言って、回答を保留し、専門家に相談するほうが得策です。

 「示談の提示が届いたが、見方が良く分からない」「賠償金額の内容に納得ができない」など、保険会社の提示に関して不安やご不満がある場合には、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

入院時の損害賠償(①、②、④)については詳しくはこちらをご覧下さい。

>> 入院時の損害賠償について

後遺障害の損害賠償(③、⑤)について詳しくはこちらをご覧下さい。

>> 後遺障害の損害賠償について

※交通事故被害によってお亡くなりになられた場合は、死亡慰謝料、死亡逸失利益を受け取ることができます。
詳しくはこちらをご覧下さい。

>> 死亡慰謝料について
>> 死亡逸失利益について