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後遺障害診断書について

後遺障害の等級認定においては、後遺障害診断書がポイントになることは、前項に述べた通りです。

 しかし、医師の中には、治療の腕は確かであるものの、後遺障害認定については、あまり知識がない方もおられます。

 後遺障害は交通事故の損害賠償のための考え方であり医療の問題ではありませんから、医師に後遺障害等級認定の知識がなくても仕方がありません。
 そのため、後遺障害診断書に、重要な項目が記載されず、適切な認定が受けられない、ということがしばしば起こっています。

 前にも述べましたが、一旦、等級が認定されてしまうと、異議申し立ての制度はあるものの、以前の認定を覆して、より上位の等級認定を受けるのは困難です。

 従って、最初の等級認定の時点で、必要な証拠や診断書を提出すること重要なのです。

 後遺障害診断書には主に、①傷病名、②自覚症状、③他覚症状および検査結果が記載されていますが、例えば、②自覚症状については、例えば、手が痺れているのに、患者自身が「些細なことだから・・・」と医師に伝えていなければ、記載漏れになってしまます。

 また、③他覚症状および検査結果は、適切なタイミングで、レントゲンやCT、MRI等の画像を撮影しておいたり、各後遺障害に応じた検査を実施しておかなければ適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。

 その点、事故直後の早い段階で、専門家に相談しておけば、必要な検査や後遺障害診断書についてもアドバイスを受けることができます。