脊髄損傷
脊椎損傷の症状
交通事故による衝撃によって脊髄が損傷される場合があります。
脊髄は背骨の中を通る脳から続く神経繊維の長い棒状の束で、脳から全身に信号を伝達しています。
脊髄は脳と身体の各部をつなぐ役割をしていますから、多くの場合、脊髄が損傷されると麻痺が発生し、広範囲の感覚障害や内臓の障害が発生します。
脊椎損傷が生じた場合、麻痺の程度と範囲によって後遺障害等級が認定されます。
脊髄損傷の後遺障害認定基準
等級 |
認定基準 |
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1級1号 |
①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
2級1号 |
①中程度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
3級3号 |
② 度の四肢麻痺が認められるもの ②中等度の対麻痺が認められるもの |
5級2号 |
② わめて軽易な労務のほかに服する ②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの |
7級4号 |
軽易な労務以外には服することができないもの 下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの |
9級10号 |
通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの |
12級13号 |
通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの 運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの 運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
脊椎損傷の留意点
脊髄損傷の後遺障害において適正な等級認定を受けるためには、高次CT画像やMRI画像などの画像所見と、医師が診察して作成した後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。
どのような検査が必要か、どのような書類が必要になるかは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。