上肢(肩、腕)の後遺障害
上肢の後遺障害の症状
交通事故では、肩や腕を骨折されるなどによって、上肢に後遺障害を負ってしまうことがよくあります。また、事故によって上肢に欠損が生じることもあります。
上肢は鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されており、骨折以外にも脱臼や神経麻痺などの症状が典型的です。
上肢の一部を失ってしまう欠損のほか、肩が上がらない、腕が曲がらない、などの機能障害が上肢の後遺障害に含まれます。
上肢の後遺障害の認定基準
上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
① 上肢の欠損障害
等級 |
認定基準 |
---|---|
1級3号 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 |
両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 |
1上肢を手関節以上で失ったもの |
② 上肢の機能障害
等級 |
認定基準 |
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1級4号 |
両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 |
1上肢の用の全廃したもの |
6級6 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
③ 変形障害
等級 |
認定基準 |
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7級9号 |
1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 |
1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
上肢の後遺障害の留意点
上肢の後遺障害のうち、特に機能障害の認定においてポイントになるのは、可動域の測定です。
可動域の測定とは、どこまで動かすことができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、後遺障害認定のための可動域の測定には独特のルールがあり、治療のために行う可動域測定とは若干異なる場合があります。医師や作業療法士がこのことを意識していない場合、間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。
当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。