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上肢(肩、腕)の後遺障害

上肢の後遺障害の症状

交通事故では、肩や腕を骨折されるなどによって、上肢に後遺障害を負ってしまうことがよくあります。また、事故によって上肢に欠損が生じることもあります。

上肢は鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されており、骨折以外にも脱臼や神経麻痺などの症状が典型的です。

上肢の一部を失ってしまう欠損のほか、肩が上がらない、腕が曲がらない、などの機能障害が上肢の後遺障害に含まれます。

上肢の後遺障害の認定基準

上肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

① 上肢の欠損障害

等級

認定基準

1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

② 上肢の機能障害

等級

認定基準

1級4号

両上肢の用を全廃したもの

5級6号

1上肢の用の全廃したもの

6級6

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級6号

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6号

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③ 変形障害

等級

認定基準

7級9号

1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8号

1上肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

上肢の後遺障害の留意点

上肢の後遺障害のうち、特に機能障害の認定においてポイントになるのは、可動域の測定です。

可動域の測定とは、どこまで動かすことができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

ところが、後遺障害認定のための可動域の測定には独特のルールがあり、治療のために行う可動域測定とは若干異なる場合があります。医師や作業療法士がこのことを意識していない場合、間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。

適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。