目の後遺障害
眼の後遺障害の症状
交通事故が原因で、失明をしてしまったり、視力が低下するなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。眼の後遺障害は、以下のように大きく2つに分類することが可能です。
①眼球の障害 |
視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害 |
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②眼瞼の障害 |
欠損、運動障害 |
眼の後遺障害の認定基準
眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下の通りになります。
①眼球の遺障害の認定基準
1)視力障害
等級 |
認定基準 |
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1級1号 |
両目が失明したもの |
2級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 |
両眼の視力が002以下になったもの |
3級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 |
両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの |
8級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
9級1号 |
1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの |
9級2号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの |
10級1号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの |
2)調節機能障害
等級 |
認定基準 |
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11級1号 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 |
1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
3)運動障害
等級 |
認定基準 |
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10級2号 |
正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 |
両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 |
1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 |
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
4)視野障害
等級 |
認定基準 |
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9級3号 |
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級2号 |
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
②眼瞼の後遺障害の認定基準
等級 |
認定基準 |
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欠損に関すること |
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9級4号 |
両目の瞼に著しい欠損を残すもの |
11級3号 |
1眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
運動障害に関すること |
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11級2号 |
両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
12級2号 |
1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
13級4号 |
両眼の瞼の一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
14級1号 |
1眼の瞼の一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
眼の後遺障害の留意点
眼の後遺障害の認定の際には、眼科医を受診し、後遺障害診断書を作成してもらう事が重要です。
また、眼の後遺障害は、実は眼の外傷が原因ではなく、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることもあります。その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。このような判断は医師でなければ難しい面があります。
後遺障害に詳しい弁護士であれば、将来後遺障害が残ってしまう可能性を見越して、どのような科を受診し、検査を受けるべきかをアドバイスできます。
事故後、できるだけ早いタイミングで、専門家にご相談されることをお勧めいたします。