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手の後遺障害

手指の後遺障害の症状

交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。手の後遺障害は、例えば手指の欠損や機能障害などがあります。

手指の後遺障害の認定基準について

手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

① 手指の欠損障害

等級

認定基準

1級3号

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3号

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4号

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4号

1上肢を手関節以上で失ったもの

② 手指の機能障害

等級

認定基準

3級5号

両手の手指の全部を失ったもの

6級7号

1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

7級6号

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの

8級3号

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの

9級8号

1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

11級6号

1手の示指、中指又は環指を失ったもの

12級の8の2

1手の小指を失ったもの

13級5号

1手の母指の指骨の一部を失ったもの

14級6号

1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

③ 手指の変形障害

等級

認定基準

4級6号

両手の手指の全部の用を廃したもの

7級7号

1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4号

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

9級9号

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

10級6号

1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

12級9号

1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

13級4号

1手の小指の用を廃したもの

14級7号

1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

手指の後遺障害の留意点

手指の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、可動域の測定には注意が必要です。

可動域の測定とは、どこまで動かすことができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

ところが、後遺障害認定のための可動域の測定には独特のルールがあり、治療のために行う可動域測定とは若干異なる場合があります。医師や作業療法士がこのことを意識していない場合、間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。

適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。