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下肢の後遺障害

下肢の後遺障害の症状

下肢の後遺障害は骨折や脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。

下肢の後遺症の主な症状は、歩けなくなる、足の可動域が制限される、骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害も後遺障害に含まれます。

下肢の後遺障害の認定基準

下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。

① 下肢の欠損障害

等級

認定基準

1級5号

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級4号

両下肢を足関節以上で失ったもの

4級5号

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7号

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級5号

1下肢を足関節以上で失ったもの

7級8号

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

② 機能障害

等級

認定基準

1級4号

両下肢の用を全廃したもの

5級5号

1下肢の用を全廃したもの

6級7号

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級7号

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7号

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③ 変形障害

等級

認定基準

7級10号

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級9号

1下肢に偽関節を残すもの

12級8号

長管骨に変形を残すもの

④ 短縮障害

等級

認定基準

8級5号

1下肢を5㎝以上短縮したもの

8級相当

1下肢が5㎝以上長くなったもの

10級8号

1下肢を3㎝以上短縮したもの

10級相当

1下肢が3㎝以上長くなったもの

13級8号

1下肢を1㎝以上短縮したもの

13級相当

1下肢が1㎝以上長くなったもの

下肢の後遺障害の留意点

下肢の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、ポイントになるのは、可動域の測定です。

可動域の測定とは、どこまで動かすことができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。

ところが、後遺障害認定のための可動域の測定には独特のルールがあり、治療のために行う可動域測定とは若干異なる場合があります。医師や作業療法士がこのことを意識していない場合、間違えた値が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。

適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。